離婚前に知っておく事。慰謝料、養育費、子供の戸籍など
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離婚前に知っておかないと
損をする事がたくさんある!!
早く離婚したい!という気持ちが先走ると損をする!
最低限、次の事を知っておこう!
1.子供の親権について
2.妻の戸籍について(自分の戸籍はどうなるの?)
3.子供の戸籍について(あまり知られていない子供の戸籍)
4.妻の名字について(自分の名字はどうなるの?)
5.子供の名字について
6.子供の養育費について
7.財産分与について
8.話し合いは冷静に

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| 子供の親権について |
未成年の子供がいる場合は、
親権者を決めなければ離婚できない!
親権というのは、子供の代わりに法律行為をする権利
子供がゲームソフトをお店に売りに行くときは親の許可が要りますよね?
その時に許可を出す人が親権者です。
親権者を決めるときは、しっかり話し合って親権者を決めます。
一般的には次のようになる事が多いようです。
| 子供の年齢 |
親権者 |
| 1歳〜10歳 |
母親 |
| 10歳〜15歳 |
子供の心身の発育状況により子供の意思を尊重 |
| 15歳以上 |
子供の意思を尊重 |
もう一つ重要な権利である監護権
監護権とは子供を自分のもとで育てる権利の事です。
親権が無くても監護権があれば子供と一緒に暮らして育てる事ができます。
まとめ
・未成年の子供がいる時は親権者を決めなければ離婚できない
・親権というのは子供の代わりに物事を判断して決める権利
・監護権というのは子供を自分のもとで育てる権利
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| 妻の戸籍について |
離婚した妻は、親の戸籍か新戸籍に入る!
離婚届を出しただけでは子供とは別の戸籍!
あまり知られてないようですが、たとえ子供の親権が妻にあっても、
離婚届を出しただけでは、子供は父親の戸籍に入ったままになります。

母親が子供の親権を持っている場合は
やっぱり母親と子供は同じ戸籍にしたい!
ではどうするか?次項「子供の戸籍について」を見てください。
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| 子供の戸籍について |
離婚しただけでは子供の戸籍も名字も変わらない!
母親と同じ戸籍に入れたい場合は手続が必要!

母親が子供の親権を持っている場合は
やっぱり母親と子供は同じ戸籍にしたい!
その方法は
| 1.「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出 |
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これにより、子の名字を母親と同じ名字にする事ができます。
この申立書は子の親権者が提出します。
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| 2.許可が出たら、役所に「入籍届」を提出 |
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これにより、子供を母親と同じ戸籍に入れることができます。
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上記の手続を行うと

めでたし、めでたし
(上記の例は離婚後、妻が親権者で、妻が旧姓に戻った時、子が15歳未満の場合です)
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| 妻の名字について |
基本的には旧姓に戻る!
でも旧姓に戻らない方法もある!
普通は離婚すると結婚前の名字に戻ります。でも・・
・離婚のことを周囲に知られたくない
・仕事の関係で名字は戻したくない
などの理由で、結婚中の名字のままにしておきたい場合は
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
届出期間は離婚の日から3ヶ月以内です。
一度この届を行うと、簡単には結婚前の名字に戻れなくなります。
じっくり考えた上で行ってください。

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| 子供の名字について |
基本的に名字はそのまま変わらない!
結婚前の名字に戻した親と同じ名字にする事もできる!
離婚しただけでは、子供の名字は変わりません。
離婚後に母親と生活するうえで、名字が異なる事で生活上の不便があるかもしれません。
また、子供が小学生ぐらいである場合、学校生活のことも考えて、名字はそのままにしておくほうが良いかもしれません。
子供の名字を結婚前の名字に戻した親と同じにするには
1.「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出
2.許可が出たら、役所に「入籍届」を提出
の手順で行います。詳しくは次を見てください
子供の戸籍について

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| 子供の養育費について |
養育費はいったいどのくらいもらえるんだろう?
子供を引き取った場合は、相手方に対して養育費を請求する事になります。
養育費を支払ってもらえる期間は子供が成人するまでというのが一般的です。場合によっては大学を卒業するまでとする事もあるようです。
養育費の金額はおおよその目安としては、子供一人あたり、月に3〜5万円というのが一般的です。
このくらいの範囲で話し合い、合意すればこれに従う事になります。
そこで一つ疑問が出てきます。
合意したのはいいけど、本当に毎月払ってもらえるんだろうか?途中で支払が止まってしまうのではないか?このように感じた方はするどいです。
養育費の支払は途中で止まってしまう事が多いのです。
そうなるとやっかいです。裁判をするにしても時間も費用もかかります。
どうすればいいのでしょうか?
ここにいい方法があります。
裁判いらずの離婚協議書の作り方
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| 財産分与について |
財産分与は妻にも権利がある!
早く離婚したい一心で、放棄してはいけない!
財産分与は妻にも権利があります。
専業主婦でも権利があります。
後々の生活のことも頭に入れて、離婚前にしっかり話し合って決めましょう。
財産分与は基本的には半分ということになります。
でも実際は財産を築き上げた時の貢献度によって差がでるようです。
忘れてはいけない養育費
母親が子供を引き取る場合、養育費は必ず請求しましょう。
子供の養育費を払うのは親の義務です。遠慮せずに請求してください。
ただし、養育費を分割して支払ってもらうときは注意が必要です。
途中で、養育費の支払がストップすることも少なくありません。
そうなるとやっかいです。裁判をするにしても時間も費用もかかります。
どうすればいいのでしょうか?
ここにいい方法があります。
裁判いらずの離婚協議書の作り方
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| 話し合いは冷静に |
感情的になると損をする!
話し合いが進まない時は、一時別居も。
離婚について話しをしようとすると感情的になりがちです。
「もう慰謝料も養育費もいらないからとにかく離婚!」となってしまっては後で後悔する事になります。
そうならないためにも、二人でじっくり話し合い、相手の意見にも耳を傾けて、納得した上で離婚するようにしましょう。
お互い感情的になりすぎて話し合いが進まない場合は、しばらく別居するなどして冷静になる時間を作ることを考えても良いと思います。
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